夫が会社員や公務員である場合、扶養の範囲内で働きたいと考えている主婦が多いと考えられます。所得税が発生しないようにするには、年収から給与所得控除や基礎控除を差し引いた時に、所得が残らないと非課税になります。そのため、年収が103万円以内に収まるようにパート勤務をしている方がほとんどでしょう。また、所得税は支払わなくてはいけませんが、年収が130万円未満ですと、健康保険については夫の被扶養者として加入できますし、妻の健康保険料を支払う必要はありません。公的年金の部分についても第3号被保険者となり、妻自身が年金保険料を支払わなくても、将来老齢年金の給付が受けられます。これらの主婦のパート収入についての問題を踏まえて「103万円の壁」、「130万円の壁」と呼ばれます。Copyright (C)2025パート求人内容の変化.All rights reserved.